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お気軽に遊びに来てくださいね。
ご無沙汰してます。
ひさしぶりの更新です。
さてさて、早速ですが、今回は
離婚についてのギモン・・・をご紹介します。
.離婚する際に両親共に親権を希望しなかった場合、この場合はどうなるのでしょうか?
A.
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、夫婦どちらかが親権者になる必要があります。
⇒民法819条
離婚又は認知の場合の親権者)
なので、両親ともに親権を希望しなかった場合、離婚はできません。
例え両親どちらも健康面や金銭的事由により子供の養育が出来ない場合、
この場合、夫婦どちらかが親権者になり、
両親以外の第三者(祖父母親族、または児童福祉施設など)を監護者とし
監護者が実際に子供の養育を担当することとなります。
また、頑張ってブログ更新していきますね。
よろしくお願いします!
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さてさて、早速ですが、今回は
離婚についてのギモン・・・をご紹介します。
.離婚する際に両親共に親権を希望しなかった場合、この場合はどうなるのでしょうか?
A.未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、夫婦どちらかが親権者になる必要があります。
⇒民法819条
離婚又は認知の場合の親権者)
なので、両親ともに親権を希望しなかった場合、離婚はできません。
例え両親どちらも健康面や金銭的事由により子供の養育が出来ない場合、
この場合、夫婦どちらかが親権者になり、
両親以外の第三者(祖父母親族、または児童福祉施設など)を監護者とし
監護者が実際に子供の養育を担当することとなります。
また、頑張ってブログ更新していきますね。
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今回は、いまいちど離婚調停の流れを紹介します。
不明点は、家庭裁判所などに問い合わせみましょう!

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思い立ったら吉日
といいますが、、
離婚の場合は、「離婚する」と決めたらすぐに離婚届!といのはおすすめできません。
一刻もはやく自由になりたいという気持ちもわかりますが、
離婚を決意してから実行するためには、半年から一年くらいの「離婚準備期間」をとっておくとよいでしょう。
そして、その期間にまずすべきことは
離婚後の生活資金の準備です。
離婚をするとき、自分の自由になるお金を最低でも100万円は確保しておきましょう。
「多くない?」と思われるかもしれませんが、離婚後の引越し、生活費もろもろを考えるとそのくらいになります。
引越しをするにも、まずは通常の家賃のほかに「敷金・礼金」などもかかりますし、家具なども新しくそろえる必要がある場合もあります。
また、あなたが専業主婦の場合は、離婚したその日から収入がとだえてしまうわけですし、いろいろな手続きをしなければいけないので、仕事探しもすぐにできるというわけではありません。
以上のような事柄を総合的に考えてもやはり、離婚後の生活費として100万円は用意しておきましょう。
つまり、離婚を決意しても、この「離婚資金」がたまるまでは、離婚準備期間とし、離婚後の生活にこまらないよう、しっかりと準備しておくことが必要です。
100万円がむりという場合は、せめて「3か月分の生活費」を準備してから離婚届をだしましょうね!
※【離婚準備期間】
一般に、
子供がいない・仕事をもっている人・・・・・・3ヶ月〜半年
未成年の子供がいる・無職の人・・・・・・・1〜3年
といわれています。
といいますが、、離婚の場合は、「離婚する」と決めたらすぐに離婚届!といのはおすすめできません。
一刻もはやく自由になりたいという気持ちもわかりますが、
離婚を決意してから実行するためには、半年から一年くらいの「離婚準備期間」をとっておくとよいでしょう。
そして、その期間にまずすべきことは
離婚後の生活資金の準備です。
離婚をするとき、自分の自由になるお金を最低でも100万円は確保しておきましょう。
「多くない?」と思われるかもしれませんが、離婚後の引越し、生活費もろもろを考えるとそのくらいになります。
引越しをするにも、まずは通常の家賃のほかに「敷金・礼金」などもかかりますし、家具なども新しくそろえる必要がある場合もあります。
また、あなたが専業主婦の場合は、離婚したその日から収入がとだえてしまうわけですし、いろいろな手続きをしなければいけないので、仕事探しもすぐにできるというわけではありません。
以上のような事柄を総合的に考えてもやはり、離婚後の生活費として100万円は用意しておきましょう。
つまり、離婚を決意しても、この「離婚資金」がたまるまでは、離婚準備期間とし、離婚後の生活にこまらないよう、しっかりと準備しておくことが必要です。
100万円がむりという場合は、せめて「3か月分の生活費」を準備してから離婚届をだしましょうね!
※【離婚準備期間】一般に、
子供がいない・仕事をもっている人・・・・・・3ヶ月〜半年
未成年の子供がいる・無職の人・・・・・・・1〜3年
といわれています。
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